邑楽町で一番の老舗。太田市・邑楽郡(板倉町、邑楽町、大泉町、千代田町、明和町)・館林市の浄化槽に関することは邑楽浄化槽管理センターにお任せください!

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浄化槽とは

邑楽町浄化槽管理センター

浄化槽は下水道が通っていない地域に設置する必要がある「生活雑排水を浄化し綺麗な水にするための設備」です。処理能力はとても高く、ミニ下水処理場と言っても過言ではありません。
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿に加え生活雑排水も併せて処理する「合併処理浄化槽」がありますが、平成13年の改正以降、「浄化槽」とは後者の「合併処理浄化槽」を指します。 合併処理浄化槽の仕組みについて説明します。

浄化槽の仕組み

邑楽町浄化槽管理センター

浄化槽では、生活雑排水に含まれる浮遊物を”ろ過”するための「ろ材」と「水中の微生物」の働きを利用することにより汚れた水を綺麗にしています。
微生物には空気が嫌いな「嫌気性微生物」と、空気を好む「好気性微生物」がいます。
生活雑排水はまず第1室に送られます。ろ材と嫌気性微生物により、アンモニアやメタン、硫化水素や炭酸ガスなどを浄化します。
第2室に汚水が移り、同様の手順にてさらに浄化します。
次の接触ばっ気槽では、ブロワーという機械によって空気中の成分(酸素など)を汚水へと吹き込みながら接触ばっ気槽内を循環させます。空気を好む「好気性微生物」が待つ接触材に循環接触させることで、汚水中の有機物をさらに浄化します。
最後の部屋「沈殿槽」では、浄化した処理水に含まれる固形物を沈殿させ、きれいな上澄み水を消毒槽へ送ります。消毒槽にて塩素消毒をすることで、衛生的に安全な水として放流することができます。
浄化槽を正しく機能させるためには、微生物たちがより働きやすい環境や条件を整えることが大切です。

浄化槽設置後の維持管理について

浄化槽管理者には法律(浄化槽法)により「保守点検(浄化槽法第10条)」「清掃(浄化槽法第10条)」「法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)の受検」が義務付けられています。

●保守点検

浄化槽の装置や機械の調整、スカムや汚泥の状況確認を行い、清掃時期の判定や、消毒薬等の消耗品の定期的な補給・交換を行います。
保守点検は浄化槽法で決められた基準に従って行わなければなりません。
浄化槽の機能を正常に保つ為にとても大切な作業となります。

●清掃

浄化槽内で浄化を行う過程で、必ずスカムや汚泥といった泥の固まりが生じます。スカムや汚泥が溜まってしまうと浄化槽の機能に支障をきたし、処理が十分に行われず、放流水質の悪化や悪臭の原因となってしまいます。
浄化槽の機能を正常に保つ為に、スカムや汚泥を浄化槽外に引き抜き、装置や機械の洗浄・掃除が必要です。浄化槽法(第10条)により毎年1回以上の実施が定められています。

●法定検査

浄化槽法では、浄化槽が正しく設置されているか、正しく維持管理されているかを確認するため、全ての浄化槽に対して「法定検査」の受検を義務付けています。
「設置後の水質検査(法第7条検査)」と「定期検査(法第11条検査)」の2種類の検査があります。
・設置後の水質検査
浄化槽を新たに設置した場合や浄化槽の構造の変更などを行った場合に、水質を検査することで浄化槽の設置が正しく行われたかどうかを判断します。使用開始後から3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に水質検査を受けることが義務付けられています。
・定期検査
定期検査では、上に書いた「保守点検」及び「清掃」が正しく行われ、浄化槽の機能が正常に保たれているかどうかを判断するものです。設置後の水質検査の後、年1回の定期検査をうけることが義務付けられています。

「保守点検」「清掃」「法定検査」により、
あなたの浄化槽は正しく維持管理することが出来ます。
浄化槽は微生物の働きを利用しています。
正しく維持管理し、微生物にたくさん働いてもらいましょう!

各自治体の補助金について

浄化槽の設置者に対し各自治体より補助金が交付される可能性があります。
通常、新設する場合は青図面と呼ばれる図面の段階で補助金の申請を行います。新設だけではなく転換の補助金もある地域もあります。
お客様の状況によっては、市と県から二重で受け取れることもございます。※変動あり
お住まいの自治体にお問い合わせください。

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下記番号、またはメールフォームページよりお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせ0276-88-2956

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